2024.09.10
コラム
相続税、いくらかかる?計算してみよう【はらっチに相続のこと聞いてみた】PR
相続税は、ある程度財産を持つ人にのみかかる税金です。 その金額は相続人の人数によって違います。 控除額の計算は以下の通り。
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
例えば相続人が配偶者1人だとすると、基礎控除額は3,600万円です。配偶者+子ども2人だと控除額は4,800万円となります。相続は民法で決められた「順序」があります。 この「配偶者+子ども」が法定相続人では第1順位です。それが誰もいない場合、第2順位である直系尊属(父母・祖父母)に相続されます。 それもいないと第3順位・兄弟姉妹となります。
この相続人の人数で、相続税がかかるかからないが大きく変わります。さらに控除額を差し引いた額で税率が10%〜55%と変わるんです。
「自分は関係あるのか心配」という方は、気軽に税理士に相談してみてください。
四国税理士会丸亀支部でも無料相談を行っていますよ。 希望があれば弁護士さんや司法書士さんに繋ぐことも可能です。
はら会計事務所
丸亀市飯山町川原925-1
0877-85-9240
ウェブサイト
この記事を書いた人
-
-
月刊マルータ・丸亀・宇多津に関するニュースをお届けします!
最新の投稿
- コラム2024年11月27日【マルータエリア イベント情報】11/29~12/8
- コラム2024年11月19日【マルータエリア イベント情報】11/22~11/24
- コラム2024年11月12日【マルータエリア イベント情報】11/13~11/17
- コラム2024年11月5日【マルータエリア イベント情報】11/5~11/10
相続税は、ある程度財産を持つ人にのみかかる税金です。 その金額は相続人の人数によって違います。 控除額の計算は以下の通り。
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
例えば相続人が配偶者1人だとすると、基礎控除額は3,600万円です。配偶者+子ども2人だと控除額は4,800万円となります。相続は民法で決められた「順序」があります。 この「配偶者+子ども」が法定相続人では第1順位です。それが誰もいない場合、第2順位である直系尊属(父母・祖父母)に相続されます。 それもいないと第3順位・兄弟姉妹となります。
この相続人の人数で、相続税がかかるかからないが大きく変わります。さらに控除額を差し引いた額で税率が10%〜55%と変わるんです。
「自分は関係あるのか心配」という方は、気軽に税理士に相談してみてください。
四国税理士会丸亀支部でも無料相談を行っていますよ。 希望があれば弁護士さんや司法書士さんに繋ぐことも可能です。
はら会計事務所
丸亀市飯山町川原925-1
0877-85-9240
ウェブサイト
この記事を書いた人
- 月刊マルータ・丸亀・宇多津に関するニュースをお届けします!
最新の投稿
- コラム2024年11月27日【マルータエリア イベント情報】11/29~12/8
- コラム2024年11月19日【マルータエリア イベント情報】11/22~11/24
- コラム2024年11月12日【マルータエリア イベント情報】11/13~11/17
- コラム2024年11月5日【マルータエリア イベント情報】11/5~11/10